A
ログイン画面に表示される「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワードの再設定を行っていただけます。
その際、既に登録されているメールアドレスを入力いただき、次へボタンを押すとパスワードの再設定のメールが届きます。
届いた通知に記載されているパスワードリセットのリンクから新たにパスワードを設定してください。
Q補助金が交付されるまでの大まかな流れを教えてください。
A
公募申請にて事業所選定をします。
その後、交付申請と実績報告をしていただき、額の確定後、順次補助金の支払いを行います。
審査は申請順に行うこととします。
交付申請実績報告の締め切り日等は選定後、選定通知書と事務局からのメールにてお伝えいたします。
A
本事業に応募するための要件は、以下のとおりです。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業所又は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する「施設入所支援」を行う事業所であること。
② 令和7年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った重度後遺障害者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和 30 年政令第 286 号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。
③ 事業を効率的かつ確実に実施することができる障害者支援施設等であること。
④ 過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。
A
補助上限額は以下のとおりとします。
① 新設等支援費にあっては、1障害者支援施設等につき、1,500 万円を補助上限額とします。
② 継続経費にあっては、1障害者支援施設等につき、1,000 万円を補助上限額とします。(ただし、開設後4年度目以降 250 万円ずつ減じるものとします。※1)
③ ②の場合にあって、開設後4年度以降において、新たに重度後遺障害者が入居した場合にあっては、当該入居のあった年度の補助上限額は1障害者支援施設等あたり 1,000 万円とし、②中「開設後4年度目以降」とあるのは「新たに重度後遺障害者が入居した年度以降」と読み替えるものとします。
※施設を開設した年度が令和3年度以前である場合は、当該障害者支援施設等が令和3年度に開設されたものとみなします。
Q補助率とは何ですか?
A
補助対象金額の比率です。
本補助金は補助対象経費の1/2を補助いたしますが、
対象施設への入所者数のうち、自動車事故による重度後遺障害を負った入所者の割合が8パーセント以上の場合は定額が補助対象となります。
Q補助対象経費の新設等支援費と継続経費の違いを教えてください。
A
新設等支援費は令和7年4月1日以降に開設した施設が申請可能の費目です。
継続経費は令和7年3月31日以前に開設した施設が申請可能の費目です。
Q補助対象経費について詳しく知りたいのですがどうすればよいですか?
A
補助事業実施期間内に支出した経費のうち、本事業を行うために真に必要な以下に掲げる経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費が対象となります。
A
補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常にその収支を明らかにしておかなければなりません。
帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、博報堂プロダクツの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存をする必要があります。