事業概要/補助対象経費

事業名

短期入院協力事業

予算額

1億4,593万円の範囲内

事前相談・交付申請兼実績報告期間

令和7年4月1日(火)から令和8年3月16日(月)

交付申請の打ち切りについて

本補助金の交付状況等により、補助率若しくは補助上限額 の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがあります。

補助対象事業者の要件

①短期入院協力病院もしくは重点支援病院として国土交通省の指定を受けていること。

②補助対象経費のうち、入院施設支援費の申請をしようとする場合、令和7年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った者(以下「重度後遺障害者」という。)の短期入院を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。

重度後遺障害者とは?

短期入院協力病院とは

短期入院協力病院一覧

国土交通省では、平成13年度より、介護者の病気・各種行事や介護休養等の際に、在宅で療養生活を送る自動車事故により重度後遺障害を負われた方が安心して短期入院を利用することができるよう、積極的に短期入院の受入れを行う病院を「短期入院協力病院」として指定しております。

重点支援病院とは

重点支援病院一覧

国土交通省では、令和4年度より、短期入院協力病院として指定されている病院の中から、意欲的にリハビリを提供する病院を「重点支援病院」として指定しております。

各補助対象経費における、令和7年度中の重度後遺障害者の受入実績又は具体的な受入見込みの要否

要否
入院施設支援費 必要
利用促進等事務費 研修等経費
備品類導入費
広報活動費
短期入院プラン作成費
意見交換会実施費
不要
不要
不要
不要
不要

国土交通省から指定された病院の種類によって、補助内容が異なりますのでご注意ください。

補助対象経費・補助率・
上限額について

補助対象経費とは

補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。

入院施設支援費

【補助対象事業実施期間】
令和7年4月1日~令和8年3月31日

重度後遺障害者が安心・安全に短期入院することができるよう、重度後遺障害者及びその家族等のニーズに適した入院施設の充実等を図るために、医療器具・用具等の導入に係る経費に対して支援するもの

■補助率

①重度後遺障害者の短期入院を受け入れるために一般的に使用する医療器具・用具等であって、以下に掲げるもの

定額(100%) 

特殊浴槽/車椅子/介護用椅子/介護用ベッド/床ずれ予防対策用具/移乗・体位交換補助用具/移動用リフト/監視カメラ装置/意思伝達装置/痰吸引装置/特殊尿器/医用テレメーター/姿勢保持訓練器具/パルスオキシメーター/各種リハビリ機器

②①に該当しない医療器具・用具等のうち重度後遺障害者の短期入院を受け入れるために使用するものであって、国土交通省が認めるもの

1/2(50%) 

■上限額

介護料受給者に係る直近の受入実績に応じて上限額が変動
前々年度下期及び前年度上期受入実績の合計を基礎として、下表の区分のいずれかで最も高い金額を補助上限額とする
※上限額は事務局で算出し、短期入院協力病院に通知します。

延べ受入人数 延べ受入日数 補助上限額
10人以上 150日以上 800万円
7~9人 100~149日 700万円
4~6人 50~99日 600万円
1~3人 1~49日 500万円
0人 0日 400万円

利用促進等事務費

【補助対象事業実施期間】
令和7年4月1日~令和8年3月31日

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上や短期入院の利用促進を支援

■補助対象経費

研修等経費

備品類導入費

広報活動費

短期入院プラン作成費

補助率

補助対象経費の費目毎に定額 (100%)

上限額

今年度予算の範囲内

補助対象経費① 入院施設支援費について

入院施設支援費とは

重度後遺障害者の短期入院を安心・安全に受け入れるため、補助事業者が必要な体制等の整備及び強化を実施するにあたり、追加的に負担する経費を指します。
入院施設支援費を申請するにあたって、下記要件を満たす必要があります。

  • 令和7年度中に、重度後遺障害者の短期入院の受入実績があること、又は具体的な受入見込みがああること。

  • 交付申請する医療器具・用具等が、短期入院する重度後遺障害者の看護・リハビリテーション等に有効なものであること。

  • 重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、新たに必要となる医療器具・用具等であること。

  • 原則として、交付申請する医療器具等の単一取得価格(複数の医療器具等が一体的に使用される場合には一式と捉え、その合計取得価額とする。)が10万円以上であり、かつ、資産として認めれられるものであること。

  • 医療器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。

既に同類の医療器具等を補助事業者において保有している場合について
上記の要件に加え、下記の「更新又は増設の要件」のいずれかを満たす必要があります。

更新又は増設の要件(過年度に本補助なし)

(1)既存の医療器具・用具等の減価償却期間が経過した代替更新である場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、既存の医療器具・用具等よりも質(機能)の向上が必要となるもの。

(2)既存の医療器具・用具等と同類の医療器具・用具等を増設する場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、数量の増加が必要となるもの。

なお、過年度に本補助を受けて導入した医療器具等の更新又は増設にあたる場合は、上記にかかわらず、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。

更新又は増設の要件(過年度に本補助あり)

(1)過年度に本補助により導入した既存の医療器具・用具等の減価償却期間等が経過した代替更新である場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、既存の医療器具・用具等の質の維持又は質の向上が必要となるもの。

(2)過年度に本補助により導入した既存の医療器具・用具等と同類の医療器具・用具等を増設する場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、数量の増加が必要であり、かつ、同時期に複数の重度後遺障害者の受入実績又は受入見込みがあること。ただし、短期入院する個々の患者の症状に応じて、仕様の異なる同類の医療器具・用具等を増設する場合など、増設する理由が適当である場合はこの限りではない。

対象となる医療機器・用具の一例(定額)

補助金のご利用に際しての注意事項

  • 補助金の申請時


    本補助金は短期入院の受入の促進・拡充を目的としていることから、短期入院の利用者が利用する目的などが必須です。このため、事前申請時において機器等の導入理由等をお聞きしておりますが、当該理由を記載いただく際には当該機器等を購入する前の状況、購入した後の効果などを明確にしていただく必要があります。
    また、申請理由において、短期入院以外の方(一般の方)に使用することが目的ととらえられてしまう内容が見受けられた場合、本補助金の趣旨・目的とは異なるため、当該機器等が必要な理由として認められないこととなりますのでご注意願います。

  • 補助金交付後


    補助金交付後の翌年度以降、補助金を交付した協力病院・施設を対象に定期検査を実施しております。
    検査項目として、本補助金において購入された医療・介護機器等の使用実績を確認しております。短期入院の利用者(介護料受給者)と他の一般の方と区別し使用実績を確認しているところ、確認の結果、一般の方のみの使用実績となっていた場合においては、補助金返還の対象となりますので、ご注意願います。


    ※機器等購入後、想定していた短期入院の利用者には使用できずに、「使用せず保管又は一般の方への使用のみ」とならないよう、申請前から十分に検討の上、申請願います。この点に関しましては、補助金の適切な執行を確保するため、申請時においてしつこくお聞きしすることをご理解ください。


    本補助金において、購入した医療・介護機器等が、短期入院される介護料受給者に対して使用されていない事実が判明した場合においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき、補助金の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。

補助対象経費② 研修等経費について

研修等経費とは

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図るための研修、講演会等への参加や開催に係る経費を指します。

研修等参加の場合

研修内容一例

喀痰吸引研修等の短期入院の受入体制の構築に係る研修

療護センターにおける研修や
施設見学、講演会

被害者団体等が主催する講演会

研修受講料以外の経費も補助対象となります!

移動手段である公共交通機関に係る経費

施設車の利用に係る経費

研修に行くために必要だった宿泊料

研修等開催の場合

研修内容一例

講師の方への

謝金

研修開催場所を借りるために
かかった費用

講師の方の移動手段である公共交通機関
車利用に係る経費等

注意点

  • 補助対象事業者が所有する自家用車以外の自家用車使用に伴う旅費及び雑費については補助対象外

  • 講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費の積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて謝金、旅費及び雑費の積算を行うものとします。

  • 「自動車事故による重度後遺障害者の短期入院での受け入れに関する治療・看護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。
    その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。

補助対象経費③ 備品類導入費について

備品類導入費とは

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費を指します。

例えばこんな契約が対象になります!

医学図書・テキスト

DVD

注意点

  • 事務用品、事務機械類(パソコン、大型計算機、コピー機、ファクシミリ等)及び事務用什器類(事務机、書架、大型金庫等)は除く。

  • 医学図書類以外の備品類の導入については、入院施設支援費(医療器具・用具等)のように補助金の交付に関する要件を特段付していないが、当該備品類の導入が補助対象となるかどうかなどについて事前にご相談ください。

補助対象経費④ 広報活動費について

広報活動費とは

本制度概要、協力病院の概要(病床数、診療科名、看護体制、リハビリ体制等)、短期入院した際に受けられるサービス内容、短期入院の申し込み方法等、短期入院の利用促進等の向上を図るための広報活動に係る経費を指します。

例えばこんな契約、内容が対象になります!

自社Webサイトの制作費

新聞広告への掲載

注意点

  • 新聞・雑誌等への広告掲載において、制度概要等が詳細に掲載(周知)されないものは除く。

パンフレットやチラシの製作費

協力病院担当者が在宅重度後遺障害者の
自宅や関係機関等に直接訪問して行う周知活動

周知活動に係る交通費が対象です!

補助対象経費⑤ 短期入院プラン作成費について

短期入院プラン作成費とは

重度後遺障害者及びその家族が安心して協力病院における短期入院が利用できるよう、協力病院担当者による短期入院する前までの期間においてきめ細やかな事前調整(コーディネート)等に係る経費
具体的には以下の2項目(①②)をいずれも実施したことによる経費とし、以下の2項目を実施したものの、結果的に協力病院の短期入院の受け入れまで至らなかった場合であっても補助対象とする。

補助対象経費となる2項目

①協力病院担当者(医師、看護師等、MSW等)が、短期入院を希望した重度後遺障害者の病状、在宅療養生活の現状、重度後遺障害者やそのご家族における短期入院期間中に受けたいサービス内容等を把握するため、短期入院前に在宅家庭訪問を実施したことに係る経費

②重度後遺障害者の現状把握等に基づき、短期入院した場合に協力病院において実施する予定のサービス内容等を記載した「短期入院の入院計画表(短期入院プラン)」の作成(交付)に係る経費

短期入院プラン作成費の考え方

例)医師1名、看護師1名、MSW1名が訪問し短期入院プランを作成した場合
※令和5年度の積算単価表を参考としております。

医師  :49,680円(医師の積算単価) × 1名 = 49,680円
看護師等 :22,941円(看護師等の積算単価) × 1名 = 22,941円
MSW :17,154円(MSW等の積算単価) × 1名 = 17,154円
一名当たりの交通費 : 1,100円(在宅家庭一か所あたり) × 3名 = 3,300円
プラン作成費 : 2,000円(プラン1件当たり) × 1件 = 2,000円
補助対象経費(合計) : 95、075円
※複数回、在宅家庭を訪問した場合であっても交通費の積算は1回とします。

補助対象経費・補助率・
上限額について

補助対象経費とは

補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。

■上限額:
①入院施設支援費+意見交換会実施費:1,000万円
②利用促進等事務費(意見交換会実施費以外):今年度予算の範囲内

入院施設支援費

【補助対象事業実施期間】
令和7年4月1日~令和8年3月31日

重度後遺障害者が安心・安全に短期入院することができるよう、重度後遺障害者及びその家族等のニーズに適した入院施設の充実等を図るために、医療器具・用具等の導入に係る経費に対して支援するもの

補助率

定額 (100%)

利用促進等事務費

【補助対象事業実施期間】
令和7年4月1日~令和8年3月31日

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上や短期入院の利用促進を支援

■補助対象経費

研修等経費

広報活動費

備品類導入費

短期入院プラン作成費

意見交換会実施費

補助率

補助対象経費の費目毎に定額 (100%)

補助対象経費① 入院施設支援費について

入院施設支援費とは

重度後遺障害者の短期入院を安心・安全に受け入れるため、補助事業者が必要な体制等の整備及び強化を実施するにあたり、追加的に負担する経費を指します。
入院施設支援費を申請するにあたって、下記要件を満たす必要があります。

  • 令和7年度中に、重度後遺障害者の短期入院の受入実績があること、又は具体的な受入見込みがああること。

  • 交付申請する医療器具・用具等が、短期入院する重度後遺障害者の看護・リハビリテーション等に有効なものであること。

  • 重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、新たに必要となる医療器具・用具等であること。

  • 原則として、交付申請する医療器具等の単一取得価格(複数の医療器具等が一体的に使用される場合には一式と捉え、その合計取得価額とする。)が10万円以上であり、かつ、資産として認めれられるものであること。

  • 医療器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。

既に同類の医療器具等を補助事業者において保有している場合について
上記の要件に加え、下記の「更新又は増設の要件」のいずれかを満たす必要があります。

更新又は増設の要件(過年度に本補助なし)

(1)既存の医療器具・用具等の減価償却期間が経過した代替更新である場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、既存の医療器具・用具等よりも質(機能)の向上が必要となるもの。

(2)既存の医療器具・用具等と同類の医療器具・用具等を増設する場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、数量の増加が必要となるもの。

なお、過年度に本補助を受けて導入した医療器具等の更新又は増設にあたる場合は、上記にかかわらず、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。

更新又は増設の要件(過年度に本補助あり)

(1)過年度に本補助により導入した既存の医療器具・用具等の減価償却期間等が経過した代替更新である場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、既存の医療器具・用具等の質の維持又は質の向上が必要となるもの。

(2)過年度に本補助により導入した既存の医療器具・用具等と同類の医療器具・用具等を増設する場合、重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、数量の増加が必要であり、かつ、同時期に複数の重度後遺障害者の受入実績又は受入見込みがあること。ただし、短期入院する個々の患者の症状に応じて、仕様の異なる同類の医療器具・用具等を増設する場合など、増設する理由が適当である場合はこの限りではない。

対象となる医療機器・用具の一例(定額)

補助金のご利用に際しての注意事項

  • 補助金の申請時


    本補助金は短期入院の受入の促進・拡充を目的としていることから、短期入院の利用者が利用する目的などが必須です。このため、事前申請時において機器等の導入理由等をお聞きしておりますが、当該理由を記載いただく際には当該機器等を購入する前の状況、購入した後の効果などを明確にしていただく必要があります。
    また、申請理由において、短期入院以外の方(一般の方)に使用することが目的ととらえられてしまう内容が見受けられた場合、本補助金の趣旨・目的とは異なるため、当該機器等が必要な理由として認められないこととなりますのでご注意願います。

  • 補助金交付後


    補助金交付後の翌年度以降、補助金を交付した協力病院・施設を対象に定期検査を実施しております。
    検査項目として、本補助金において購入された医療・介護機器等の使用実績を確認しております。短期入院の利用者(介護料受給者)と他の一般の方と区別し使用実績を確認しているところ、確認の結果、一般の方のみの使用実績となっていた場合においては、補助金返還の対象となりますので、ご注意願います。


    ※機器等購入後、想定していた短期入院の利用者には使用できずに、「使用せず保管又は一般の方への使用のみ」とならないよう、申請前から十分に検討の上、申請願います。この点に関しましては、補助金の適切な執行を確保するため、申請時においてしつこくお聞きしすることをご理解ください。


    本補助金において、購入した医療・介護機器等が、短期入院される介護料受給者に対して使用されていない事実が判明した場合においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき、補助金の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。

補助対象経費② 研修等経費について

研修等経費とは

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図るための研修、講演会等への参加や開催に係る経費を指します。

研修等参加の場合

研修内容一例

喀痰吸引研修等の短期入院の受入体制の構築に係る研修

療護センターにおける研修や
施設見学、講演会

被害者団体等が主催する講演会

研修受講料以外の経費も補助対象となります!

移動手段である公共交通機関に係る経費

施設車の利用に係る経費

研修に行くために必要だった宿泊料

研修等開催の場合

研修内容一例

講師の方への

謝金

研修開催場所を借りるために
かかった費用

講師の方の移動手段である公共交通機関
車利用に係る経費等

注意点

  • 補助対象事業者が所有する自家用車以外の自家用車使用に伴う旅費及び雑費については補助対象外

  • 講師に対する謝金、研修への参加に係る旅費及び雑費の積算方法については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)等の規定に準じて謝金、旅費及び雑費の積算を行うものとします。

  • 「自動車事故による重度後遺障害者の短期入院での受け入れに関する治療・看護の知識・技術等を習得すること」を目的とした研修が補助対象になります。
    その他の目的であると判断される場合は、補助対象外になりますので予めご留意ください。

補助対象経費③ 備品類導入費について

備品類導入費とは

重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図るための医学図書等の備品類の導入に係る経費を指します。

例えばこんな契約が対象になります!

医学図書・テキスト

DVD

注意点

  • 事務用品、事務機械類(パソコン、大型計算機、コピー機、ファクシミリ等)及び事務用什器類(事務机、書架、大型金庫等)は除く。

  • 医学図書類以外の備品類の導入については、入院施設支援費(医療器具・用具等)のように補助金の交付に関する要件を特段付していないが、当該備品類の導入が補助対象となるかどうかなどについて事前にご相談ください。

補助対象経費④ 広報活動費について

広報活動費とは

本制度概要、協力病院の概要(病床数、診療科名、看護体制、リハビリ体制等)、短期入院した際に受けられるサービス内容、短期入院の申し込み方法等、短期入院の利用促進等の向上を図るための広報活動に係る経費を指します。

例えばこんな契約、内容が対象になります!

自社Webサイトの制作費

新聞広告への掲載

注意点

  • 新聞・雑誌等への広告掲載において、制度概要等が詳細に掲載(周知)されないものは除く。

パンフレットやチラシの製作費

協力病院担当者が在宅重度後遺障害者の
自宅や関係機関等に直接訪問して行う周知活動

周知活動に係る交通費が対象です!

補助対象経費⑤ 短期入院プラン作成費について

短期入院プラン作成費とは

重度後遺障害者及びその家族が安心して協力病院における短期入院が利用できるよう、協力病院担当者による短期入院する前までの期間においてきめ細やかな事前調整(コーディネート)等に係る経費
具体的には以下の2項目(①②)をいずれも実施したことによる経費とし、以下の2項目を実施したものの、結果的に協力病院の短期入院の受け入れまで至らなかった場合であっても補助対象とする。

補助対象経費となる2項目

①協力病院担当者(医師、看護師等、MSW等)が、短期入院を希望した重度後遺障害者の病状、在宅療養生活の現状、重度後遺障害者やそのご家族における短期入院期間中に受けたいサービス内容等を把握するため、短期入院前に在宅家庭訪問を実施したことに係る経費

②重度後遺障害者の現状把握等に基づき、短期入院した場合に協力病院において実施する予定のサービス内容等を記載した「短期入院の入院計画表(短期入院プラン)」の作成(交付)に係る経費

短期入院プラン作成費の考え方

例)医師1名、看護師1名、MSW1名が訪問し短期入院プランを作成した場合
※令和5年度の積算単価表を参考としております。

医師  :49,680円(医師の積算単価) × 1名 = 49,680円
看護師等 :22,941円(看護師等の積算単価) × 1名 = 22,941円
MSW :17,154円(MSW等の積算単価) × 1名 = 17,154円
一名当たりの交通費 : 1,100円(在宅家庭一か所あたり) × 3名 = 3,300円
プラン作成費 : 2,000円(プラン1件当たり) × 1件 = 2,000円
補助対象経費(合計) : 95、075円
※複数回、在宅家庭を訪問した場合であっても交通費の積算は1回とします。

補助対象経費⑥ 意見交換会実施費

意見交換会実施費とは

重点支援施設間における意見交換会の実施による報告書の作成等に係る経費を指します。

その他留意点について

  • 本事業の執行は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」によるほか、本補助金の交付要綱及び実施要領に定めるところによります。

  • 本補助金の交付規程に基づく補助金の交付申請手続き等を行っていただきます。

  • 補助対象事業に係る経理について、帳簿及び全ての証拠書類を整理し、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。また、帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保存しなければなりません。

  • 本補助事業終了後、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づき、国土交通省による立入検査及び会計検査院による実地検査が入ることがあります。

  • 補助対象事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為等 (例:他の用途への無断流用、虚偽報告等)をした場合には、補助金の交付決定取消し、補助金の返還命令、不正の内容の公表等を行うことがあります。

  • 本補助事業終了後、申請書兼実績報告書(事業の成果・効果の検証・報告を含む)等の期限内の提出ができない場合には、補助金をお支払いすることができません。

  • 同一内容の補助対象経費について、他の自動車事故被害者支援体制等整備事業と重複して申請することはできません。

  • 本補助事業終了後、成果・効果に係る報告の情報、支援の事例等を公表します。

  • 事務局及び国土交通省に個人情報を提供する場合は、利用者・介護者に対して同意を得るなど 各者の個人情報保護方針に基づき対応してください。

  • 事務局及び国土交通省の個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に基づき対応いたします。